1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号
政府提出案の要旨について申上げますと、先ず既存税目の変更につきましては、住民税は納税義務者一人当りの平均賦課額を現在の九百円から千四百五十円に増加し、約八十七億円の増收を図りました。地租及び家屋税の標準賦課率を百分の五百に引上げ、約八十億円の増收を図りました。
政府提出案の要旨について申上げますと、先ず既存税目の変更につきましては、住民税は納税義務者一人当りの平均賦課額を現在の九百円から千四百五十円に増加し、約八十七億円の増收を図りました。地租及び家屋税の標準賦課率を百分の五百に引上げ、約八十億円の増收を図りました。
第一の点に関しましては、一、住民税の一人当り平均賦課額を、府縣民税及び市町村民税を合せて現行の九百円から千四百五十円に引上げ、これによつて約七十五億円の増收を見込んだこと、二、地租及び家屋税の標準賦課率をそれぞれ賃貸價格の百分の二百及び百分の二百五十から両者ともに百分の五百に引上げ、約八十億円の増收をはかつたこと、三、電氣供給事業等二、三特定の事業に対する事業税については、所得にかえて收入金額を標準
改正の第一点は、既存税目に対して加えました変更でありますが、その 第一は、住民税の一人当り平均賦課額の引上けであります。
改正の第一点は、既存税目に対しまして加えました変更でありますが、その第一は、住民税の一人当り平均賦課額の引上げであります。
二、住民税は、現行地方税中におきまして唯一の人税でありまして、本來の特色は、これによつて多額の收入を得ようとするのではなく、廣く住民が負担を分任し、これを通じて地方自治に対する住民の関心を深くし、積極的に地方自治に参與しようとする氣風を釀成して行こうとする点にあつたのでありますが、一面或る程度の彈力性を持ち得る性質を具備しておりますので昨年來しばしばその平均賦課額の制限額を引き上げて、相次ぐ人件費、
住民税は、現行地方税中におきまして唯一の人税でありまして、その本來の特色は、これによつて多額の収入を得ようとするのではなく、廣く住民が負担を分担し、これを通じて地方自治に対する住民の関心を深くし、積極的に地方自治に参與しようとする氣風を釀成していこうとする点にあるのでありますが、一面ある程度の彈力性をもち得る性質を具備しておりますので、昨年來しばしばその平均賦課額の制限額を引き上げて、相次ぐ人件費物件費
それから次に住民税の納税者の平均賦課額の標準率を八百圓にする。これは御承知のように現在四百圓であります。それを原案におきましては、五割増の六百圓としてありましたのを、更にもう二百圓を加えて八百圓にするということであります。次は不動産取得税の賦課率の最高限度を百分の二十にする點であります。
本改正法律案は、府縣民税及び市町村民税の納税義務者一人當りの平均賦課額を、現在の百八十圓及び百二十圓からそれぞれ更に二百四十圓及び百六十圓に引上げようとするものであります。府縣民税酔び市町村民税の納税義務者一人當りの平均賦課額は、先に本會期におきまして成立いたしました改正法律において、百二十圓及び八十圓からそれぞれ百八十圓及び百二十圓に引上げられたものであります。
本改正法律案は、府縣民税及び市町村民税の納税義務者一人当の平均賦課額と、現在の「百八十圓」及び「百二十圓」からそれゞさらに「二百四十圓」及び「百六十圓」に引上げようとするものであります。 府縣民税及び市町村民税の納税義務者一人当の平均賦課額は、さきに本會期において成立いたしました改正法律において、「百二十圓」及び「八十圓」からそれゞ「百八十圓」及び「百二十圓」に引上げられたのであります。
に支給するものとし、これがため近く補正予算案第十号を提出することとなりましたが、これに伴い、地方職員についても、また一般官吏と同樣、とりあえず給與の一箇月分、総額約二十三億五千万円の特別手当を支給するものとし、これが地方費負担額約十八億四千万円の所要財源として、やむなく、さきに上程可決されました、内閣提出、第五十七号、地方税法の一部を改正する法律案の、府縣民税及び市町村民税の納税義務者一人当りの平均賦課額
即ちその第一点は、府縣民税及び市町村民税の納税義務者一人当り平均賦課額が現在それぞれ「百二十円」及び「八十円」でありますのをば、これをそれぞれ「百八十円」及び「百二十円」に引上げようとするものでございます。
税というものはどういうものがいいか、あるいはないか、それをやる場合に國家としての財政の影響はどうなるか、あるいは國税に對して附加税制度を設けてはどうか、あるいは設けるとすればどういう税がいいか、あるいは今度は道府縣の獨立税というものはどういうものを追加してやつたらいいだろうか、市町村の獨立税はどういうものを追加してやつたらいいか、それから住民税というものに對して賦課の制度をやつておりますが、この平均賦課額
その第一点は、府縣民税及び市町村民税の納税義務者一人当りの平均賦課額が、現在それぞれ百二十円及び八十円でありますのを、それぞれ百二十円及び百八十円に引き上げようとするものであります。
この当初に提出いたしました地方税法の一部を改正する法律案は、御承知のごとく三つの内容からなつておるのでありまして、一つは府県民税及び市町村民税の納税義務者一人当りの平均賦課額を、それぞれ五割ずつ引上げるという点でありまして、物価の騰貴に伴う諸経費の膨張、並びに職員給与等のやむなき増加に要する財源補充のために、この程度の増税を行うもやむを得ない、かように考えました点が第一であります。
その第一點は、府縣民税及び市町村民税の納税義務者一人當りの平均賦課額が、現在それゞ「百二十圓」及び「八十圓」でありますのを、それゞ「百八十圓」及び「百二十圓」に引上げようとするものであります。